確定申告の注意点

今日は2月16日です。いよいよ2020年分の確定申告が始まります。今回は確定申告の注意点についてお伝えしていきます。

今年は確定申告期間が延長になっています。通常の申告期間は2月16日から3月15日までですが、コロナの影響もあって4月15日まで延長になりました。

確定申告会場への入場には混雑緩和を図るため「入場整理券」が必要になるようです。入場整理券の配布方法など詳しいことは国税庁のホームページを参照してください。

ここからは申告書作成の際の注意点についてお話ししていきましょう。

青色申告特別控除額が65万円から55万円に10万円引き下げられましたが、e-Taxによる申告(電子申告)を行なうと65万円の青色申告特別控除額が受けられます。

一方、今まで一律に38万円の控除だった基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下の人は10万円引き上げとなり48万円になりました。

配偶者控除や扶養控除を受けるための基準は今まで合計所得金額が38万円以下でしたが、48万円以下と10万円引き上げになりました。

確定申告では年間の医療費が10万円を超えると医療費控除を受けることができますが、コロナ対策の費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。

医療費控除の対象は「治療」のために支出されたものになります。「予防」のために支出されたものは医療費控除の対象にはならないので、マスクや消毒用アルコールは対象になりません。

新型コロナに感染していないことを証明するために自費でPCR検査を行なった場合の検査費用も残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

確定申告の申告期間はこれから約2ヶ月ありますが、余裕をもって行なうことをお勧めします。

昨年のアイシップの所得に関しては先月の15日ごろに支払調書を発送しています。申告書の作成にはその支払調書をお手元に置いて行ってください。