医療費がかかったなぁと思ったら、『医療費控除』

本日は管理部がお届けします。

前回、所得税の計算方法についてお届けしましたが、
『医療費控除』という言葉をお聞きになったことは
ありませんか?
確定申告の時期になると、テレビなどでよく
話題になっています。
今回は、その『医療費控除』について、お話します。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に
本人あるいは生計を一にする家族のために医療費を
支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる
ことを言います。
ただ、医療費のなかにも、医療費控除の対象となるものと
ならないものがあります。
大まかに言うと、治療のための医療費は対象になりますが、
予防のための医療費(健康診断とか)は対象になりません。
(詳細は国税庁のホームページをご覧ください。)
1年間にかかった医療費を合算して、保険金等で補てん
された金額があれば、控除します。
保険金等で補てんされた金額には、以下のようなものが
あります。
・出産育児一時金(出産手当金は引かなくてもいいです)
・高額療養費
・生命保険や、損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
医療費の合計-保険金等で補てんされた金額
が10万円を超えた場合は、税金が戻ってくる可能性が
あります。
まず、医療費が10万円を超えるかどうかを計算して
みましょう!
10万円を超える場合は、確定申告を行なうことに
よって税金が戻ってきます(年末調整では、できません。)。
昨年までは、医療費控除を受けるときは、領収書を
すべて申告書に添付しなければいけませんでしたが、
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書は提出
不要となったようです。
その代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要に
なったようです。
(詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。)
また、新たに『セルフメディケーション税制』というもの
が創設されたそうです。
これは、健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を
行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合
に、受けることができるそうです。
(詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。)
いろいろと税金が戻ってくる制度がありますので、
自分が対象になるかどうかをまずは、確認してみましょう!