本日は管理部がお届けします。
「税金あれこれ」も4回目になりました。
今回は相続税・贈与税を取り上げてみます。
「あまり関係ない税金だなぁ」とお思いの方も
いらっしゃるかもしれませんが、いざという時に
少しでも知っているのと、全く知らないのとでは、
対応のスピードも変わってきますので、是非読んで
みてください。
まず相続税ですが、相続税とは、相続や遺言
で遺産を受けついだ際に相続財産の金額が
大きいとかかる税金のことです。
では、相続財産の金額が大きいとは、いくら
以上の金額を言うのでしょうか?
相続財産から差し引ける基礎控除額という
ものがあります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数が2人ならば、4,200万円、3人ならば、
4,800万円が基礎控除額となります。
相続財産がこの基礎控除額を超えなければ、相続税は
かかりません。
では、法定相続人とは誰のことでしょうか?
1.配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。
2.第1順位の法定相続人は子どもになります。
3.子どもがいない場合、第2順位の法定相続人は親になります。
4.子どもや親がいない場合、第3順位の法定相続人は兄弟姉妹になります。
配偶者と子どもが2人いる場合は、法定相続人は3人になります。
これで相続税がかかるか、かからないかは大まかに確認
できると思います。
また、相続税の税率ですが、基礎控除額を引いた相続財産の額が
1,000万円以下の場合は10%。相続財産の額が上がっていくに
つれて税率も上がり、6億円を超える場合は、55%にもなります。
続いて贈与税です。
贈与税とは、個人からの贈与による財産の移転について課される
税金のことです。
基本的に贈与税は贈与を受けたすべての財産に対してかかります。
但し、例外的に贈与税がかからない財産として認められている
ものもあります。
「家庭内の生活費・教育費」「社会常識の範囲内の贈答(ご祝儀、お歳暮など)」
「子どもや孫に対する、一定の要件を満たす住宅購入資金、教育資金、
結婚・子育て資金」などです。
贈与税は1月1日から12月31日までの期間で計算されます。
上記の1年間で贈与を受けた財産額が110万円未満であれば
贈与税はかかりません。
前述の相続税を試算すると税金がかかりそうな場合、生前贈与として
毎年110万円未満を贈与していけば、贈与税を払わずに相続税を軽減
することもできます。
ちなみに贈与税の税率は、110万円を差し引いた贈与財産の額が
200万円以下の場合は10%ですが、贈与財産の額が上がっていくに
つれて税率も上がり、3,000万円を超えると55%にもなります。
(贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法で税率が高く
なっています。)
相続税・贈与税について正式に計算される場合は、税理士の先生等に
ご相談ください。
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