本日は管理部がお届けします。
管理部からの前回のブログが住民税に関してでしたので、
今回は所得税についてお話いたします。
所得税とは、個人の所得に対して課税される税金で、
その年の1/1~12/31までの1年間に得た所得に対して計算します。
「翌年の3月15日までに確定申告してください。」とよく耳にした
ことがあると思いますが、これが所得税の申告です。
サラリーマンの方で、「確定申告は今までしたことがない。」と
思われている方も多いと思いますが、給与所得の人は、所得税が
給料から天引きされているのが一般的で、これを源泉徴収といいます。
源泉徴収されている場合、毎年年末に会社が年末調整をして
新たに税金を徴収されたり、還付されたことがあると思います。
この年末調整で計算している内容が確定申告と同じ内容と
なります。
給与所得のみの場合は、これでおしまいで、確定申告の必要は
ありません。
但し、給与所得以外の所得があった場合は、確定申告が必要に
なります。
所得税で給与所得以外の所得は下記9つあります。
①不動産所得 家賃・地代収入
②事業所得 自営業により得る所得
③配当所得 株などの配当
④退職所得 退職金に係る所得
⑤利子所得 公社債や預貯金の利息
⑥譲渡所得 土地・建物、株式などの売却益
⑦山林所得 山林の伐採や譲渡による所得
⑧一時所得 保険などの満期金、懸賞や賞金など
⑨雑所得 上記のいずれにも当てはまらないもの
国民年金などの給付金、ネットオークションの売却益等
上記9つのうちいずれか(複数の場合も)の所得があった場合は
確定申告が必要になります。
また、給与所得のみの方でも下記のいずれかに当てはまる人は
確定申告を行なう義務があります。
・給与の年間収入が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けている人
給与所得のみの方で確定申告する義務はないものの、払いすぎた税金が
戻ってくるなどで、確定申告をした方が良い場合があります。
・年末調整後に子供ができた場合
・年末調整後に結婚した場合
・医療費の支払いが、年間10万円を超えた人
・住宅ローンを組んだ人(初年度のみ確定申告、2年目以降は年末調整)
・寄付をした人、ふるさと納税した人
・災害や盗難で資産に損害を受けた場合
・中途退職して年内に再就職していない人
ビジネス会員のへの毎月のボーナスの支払いで月額12万円を超える場合は、
源泉徴収を行っていますが、この所得は給与所得ではありませんので、
必ず確定申告をお願い致します。
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